お役立ちコラム │ おろせない!?家族の銀行口座なのに

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おろせない!?家族の銀行口座なのに

おろせない!?家族の銀行口座なのに

亡くなった方の銀行口座が凍結され「暗証番号も知っているし、実の子供(配偶者)なのに、なぜ拒否されるの?」という怒りや不安になることがあるかと思います。

1.銀行はなぜ口座を凍結するのか?

銀行が意地悪をしているわけではなく、口座名義人が亡くなった瞬間、その預金は「家族全員の共有財産(遺産)」になるため、
銀行は「後からの親族トラブルに巻き込まれないよう、法律に基づいて口座をロックせざるを得ない」のです。

2.死亡届を出すと自動で口座が止まるって本当?

勘違い:「死亡届」を出したら、役所から銀行へ自動的に連絡がいく
役所と銀行は連携していません。死亡届を出しても、役所から銀行へ通知がいくことは絶対にありません。

じゃあなぜ凍結される?: 銀行が凍結するのは、主に「遺族から残高証明書の依頼や手続きの連絡があったとき」です。
それ以外では、地域の新聞の悔やみ欄、有線放送や「〇〇さん亡くなったらしいよ」という噂を銀行職員が耳にした、といったケースで発覚し凍結されます。

3.「暗証番号を知っているから…」軽い気持ちでATMから下ろす3つのリスク

親族トラブル: 「勝手に使い込んだ」と他の相続人(兄弟など)から疑われ、泥沼になる。
借金背負うリスク(単純承認): お金を動かした時点で「遺産をすべて引き継ぐ」と認めたことになり、後から親の借金が発覚しても「相続放棄」ができなくなる。
税務署の目: 葬儀費用だとしても、領収書がないと「財産隠し」や「贈与」を疑われる。

4 凍結されても「今すぐお金を確保する」裏ワザ

「口座が凍結されたら、遺産の話し合いが全部終わるまで1円も下ろせないの?」と絶望する必要はありません。
実は、困った遺族を救うための合法的な救済措置が用意されています。
それが、2019年から始まった「預貯金の仮払い制度」です。
この制度を使えば、遺産分割の話し合いがまとまる前であっても、相続人のうちの1人が単独で銀行の窓口に行き、お金を受け取ることができます。

下ろせる金額は「最大150万円」
引き出せる金額には法律上の計算式がありますが、まずはざっくり「1つの銀行につき、最大150万円まで」と覚えておきましょう。
葬儀費用や、当面の生活費、医療費の支払いであれば、十分にカバーできる金額のはずです。
※金融機関によって対応が異なる事があるので、事前に確認が必要です。

手続きに必要な書類
お金を下ろすためには、銀行に「私は正当な相続人です」と証明する必要があるため、以下のような書類を集める必要があります。

〇亡くなった人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでのもの)

〇相続人全員の戸籍謄本

〇手続きをする人の印鑑証明書・実印・身分証明書

※「全ての戸籍謄本」を集めるのは少し大変ですが、「法定相続情報一覧図」という紙を法務局で作っておくと、手続きがグッと楽になります。
法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を家系図のように1枚の図にまとめた書類です。
法務局に申し出て認証を受けることで、銀行や不動産などの相続手続き時に、大量の戸籍謄本の束の代わりに利用できます。

まずは銀行の窓口に電話してみよう
必要な書類や細かいルールは、銀行(金融機関)によって少しずつ異なります。

そのため、まずは焦って窓口に駆け込むのではなく、故人の口座がある銀行の支店に電話をして、「名義人が亡くなったので、預貯金の仮払い制度を利用したいのですが、
何が必要ですか?」と聞いてみてください。担当者が案内してくれます。

「家族の口座なのに下ろせない」とパニックにならず、この制度があることを思い出して、まずは一歩ずつ進めていきましょう。

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