お役立ちコラム │ 分骨証明書は必要?
COLUMNお役立ちコラム

GOTENBA
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分骨証明書は必要?
分骨証明書が必要かどうかは、「分けた遺骨を、将来どこに納めるか(管理するか)」によって完全に分かれます。
「お墓や納骨堂など、国の許可を受けた施設に納めるなら絶対に必要」ですが、「自宅に置いておく(手元供養)、または散骨するだけなら法律上は不要」です。
具体的なパターン別に詳しく解説します。
パターン別・必要性の判断
【必要 ◯ 】お墓・納骨堂・樹木葬に納める場合
分けた遺骨の一部(または全部)を、どこかのアカデミックな墓地や納骨堂、樹木葬、合祀(ごうし)墓などに納める場合は、100%必要になります。
理由: 墓地の管理者は、法律(墓地埋葬法)によって「身元が証明できない遺骨」を受け入れてはならないと定められているためです。これがないと納骨を拒否されてしまいます。
【不要 ✕ 】自宅で手元供養をする場合
小さな骨壺やペンダントなどに入れて、自宅のリビングなどに安置する場合は、分骨証明書は不要です。
理由: 自宅での保管は「埋蔵」にあたらないため、法律上の義務が発生しません。
【不要 ✕ 】海洋散骨や山林散骨をする場合
遺骨を粉末状(粉骨)にして、海や許可された山へ撒く場合も、分骨証明書は不要です。
理由: 散骨も「埋蔵」ではないため、提出先が存在しないからです。ただし、散骨業者に依頼する際、身元確認のために「火葬許可証」のコピーなどの提示を求められることが多い。
「今は不要」でも、もらっておくべき理由
現在は「手元供養」や「散骨」の予定だから不要だと思っていても、火葬のタイミングで「分骨証明書」を念のため発行しておくことを強くおすすめします。
理由は以下の3つです。
将来、気持ちが変わる可能性がある
「ずっと家で供養するつもりだったけれど、自分が亡くなった後の管理者がいないから、やっぱり永代供養墓(樹木葬など)に納めよう」となったとき、証明書がないと納骨できません。
後からの発行は非常に面倒(または不可能)
火葬当日の申請なら、火葬場でその場ですぐに数百円で発行してもらえます。後日、発行してもらうには事前に日程予約をしたうえで、お骨と分骨用の容器をもって火葬場に行かなければならない。
遺骨の「身元保証書」になる
万が一、災害などで自宅から避難する際に持ち出したり、親族間で遺骨の所有権を証明したりする際の、唯一の「公式な証明書」になります。
アドバイス:
火葬場で分骨する場合は、分骨用の骨壺の数だけ「分骨証明書」が発行可能です。少しでも将来お墓に納める可能性が残っているなら、火葬の際に分骨証明書を発行しておくことをおすすめします。
御殿場市、小山町を管轄する火葬場では分骨証明書発行手数料300円が必要になります。
裾野市、長泉町を管轄する火葬場では分骨証明書発行は無料で発行して頂けます。
分骨の際は容器を事前に用意しておくとスムーズに行えます。